一篇日语翻译
ところで、広い意味における国家补偿の见地に立って适切妥当な措置を讲ずるというのは、具体的にはどういう意味を有するかについて、若干の分析の解说を加えておく必要がある。第一は...
ところで、広い意味における国家补偿の见地に立って适切妥当な措置を讲ずるというのは、具体的にはどういう意味を有するかについて、若干の分析の解说を加えておく必要がある。
第一は、国家补偿の见地に立って考えるというのは、今次の戦争の开始及び遂行に関して国の不法行为责任を认めるとか、原爆被爆者が违法な原爆投下をしたアメリカ合众国に対して有する赔偿请求権の讲和条约による放弃にたいする代偿请求権を认めるという意味ではなく、今次戦争の过程において、原爆被爆者が受けた放射线による健康障害すなわち「特别の犠牲」について、その原因行为の违法性、故意、过失の有无等に関わりなく、结果责任として、戦争被害に相応する「相当の赔偿」を认めるべきだという趣旨である。それは国の完全な赔偿责任をみとめる趣旨でないことを注意する必要がある。
第二は、原爆被爆者に対する対策は、结局は、国民の租税负担によって、贿われることになるのであるが、殆どすべての国民が何らかの戦争被害を受け、戦争の惨祸に苦しめられてきたという実情のもとにおいては、他の戦争被害者に対する対策に比著しい不均衡が生ずるようであっては、その対策は、容易に国民的合意を得がたく、かつまた、それは社会の公正を确保するゆえんでもない。この意味において、原爆被爆者対策も、国民的合意を得ることのできる公正妥当な范囲に止まらなければならないであろう。
第三は、原爆被爆者対策は、国家补偿の见地に立って基本的には、国の责任において行うべきであるとしても、その具体的内容は、结局は被爆者の福祉の増进を図ることを狙いとするものでありそのためには各地域の実情に即した対策が望ましく、このような地域福祉の见地からいえば地方公共団体の被爆者対策への协力が强く要请されるものといわなければならない。
なお、一部に被爆者対策の内容は、旧军人军属等に対する援护策との间に均衡のとれたものとすべきであるという声がある。このような要望は心情论としれは理解できないわけだはないか、法律论としてはにわかに采用しがたい。すなわち旧军人军属等に対する援护策は国とと特殊の法律関系にあった者に対するくにの施策として実施されているものといわなければならない。 展开
第一は、国家补偿の见地に立って考えるというのは、今次の戦争の开始及び遂行に関して国の不法行为责任を认めるとか、原爆被爆者が违法な原爆投下をしたアメリカ合众国に対して有する赔偿请求権の讲和条约による放弃にたいする代偿请求権を认めるという意味ではなく、今次戦争の过程において、原爆被爆者が受けた放射线による健康障害すなわち「特别の犠牲」について、その原因行为の违法性、故意、过失の有无等に関わりなく、结果责任として、戦争被害に相応する「相当の赔偿」を认めるべきだという趣旨である。それは国の完全な赔偿责任をみとめる趣旨でないことを注意する必要がある。
第二は、原爆被爆者に対する対策は、结局は、国民の租税负担によって、贿われることになるのであるが、殆どすべての国民が何らかの戦争被害を受け、戦争の惨祸に苦しめられてきたという実情のもとにおいては、他の戦争被害者に対する対策に比著しい不均衡が生ずるようであっては、その対策は、容易に国民的合意を得がたく、かつまた、それは社会の公正を确保するゆえんでもない。この意味において、原爆被爆者対策も、国民的合意を得ることのできる公正妥当な范囲に止まらなければならないであろう。
第三は、原爆被爆者対策は、国家补偿の见地に立って基本的には、国の责任において行うべきであるとしても、その具体的内容は、结局は被爆者の福祉の増进を図ることを狙いとするものでありそのためには各地域の実情に即した対策が望ましく、このような地域福祉の见地からいえば地方公共団体の被爆者対策への协力が强く要请されるものといわなければならない。
なお、一部に被爆者対策の内容は、旧军人军属等に対する援护策との间に均衡のとれたものとすべきであるという声がある。このような要望は心情论としれは理解できないわけだはないか、法律论としてはにわかに采用しがたい。すなわち旧军人军属等に対する援护策は国とと特殊の法律関系にあった者に対するくにの施策として実施されているものといわなければならない。 展开
2个回答
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站在广义的国家补偿的角度去探讨合适的措施,具体有什么意义呢,关于这个问题要先做一些分析和说明。
第一,站在国家补偿的角度去思考,包括承认国家对于此次战争从开始到结束,需要为其不法行为承担责任等,并不意味着原子弹爆炸的受害者根据讲和条约放弃对违法投下原子弹的美国的赔偿请求权后,就拥有了替代赔偿请求权,在此次战争的过程中,关于原子弹爆炸的受害者由于辐射所导致的健康问题也就是所谓的“特别牺牲”问题,其原因与行为的违法性、故意、过失的有无等无关,作为结果责任,应该承认与战争伤害相应的“相当的赔偿”。但是也必须认识到国家无需承担完全赔偿责任。
第二,对原子弹受害者的赔偿办法,最后要靠国民的税收来供给,这在几乎所有国民都或多或少地承受了战争之苦,苦于战争所酿苦果的情况下,对部分战争受害者进行赔偿就可能会产生很明显的不平等,这个办法很难得到国民的认同,也不是实现社会公正的理由。从这个意义上来说,原子弹受害者的赔偿办法也必须在国民认可的公正妥善的范围内进行。
第一,站在国家补偿的角度去思考,包括承认国家对于此次战争从开始到结束,需要为其不法行为承担责任等,并不意味着原子弹爆炸的受害者根据讲和条约放弃对违法投下原子弹的美国的赔偿请求权后,就拥有了替代赔偿请求权,在此次战争的过程中,关于原子弹爆炸的受害者由于辐射所导致的健康问题也就是所谓的“特别牺牲”问题,其原因与行为的违法性、故意、过失的有无等无关,作为结果责任,应该承认与战争伤害相应的“相当的赔偿”。但是也必须认识到国家无需承担完全赔偿责任。
第二,对原子弹受害者的赔偿办法,最后要靠国民的税收来供给,这在几乎所有国民都或多或少地承受了战争之苦,苦于战争所酿苦果的情况下,对部分战争受害者进行赔偿就可能会产生很明显的不平等,这个办法很难得到国民的认同,也不是实现社会公正的理由。从这个意义上来说,原子弹受害者的赔偿办法也必须在国民认可的公正妥善的范围内进行。
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怎么会想到要翻这样一篇无趣的文章呢?政治家的语言艺术比世界上任何一门学科都要艰深。我虽然翻出来了,但还是没看懂他到底想说什么。
然而,站在广义上的国家补偿的角度进行适当妥善的处理具体来说又有什么意义呢?关于这个问题,有必要解说一下我的若干分析。
第一,站在国家补偿角度考虑并不是指与这次战争的开始及实行相关的对国家的不法行为责任的认定,或者原子弹受害者承认保有要求补偿的权利并根据讲和条约放弃对违法投下原子弹的美利坚合众国的要求赔偿的权利,而是指在这次战争的过程中,对原子弹受害者因受放射线照射而导致健康上的残疾即“特别的牺牲”,这与其原因行为的违法性,故意,过失的有无等无关,作为结果责任应当承认与战争受害相当的“相符的赔偿”。有必要注意到这不是指承认国家的完全赔偿责任。
第二,对原子弹受害者的对策,最后变成了用国民负担赋税的方式来给予赔偿的结果,而站在几乎所有的国民都受到了程度不等的战争伤害,遭受战争带来的痛苦和惨祸这种现实情况上,似乎和对别的战争受害者的对策相比产生明显的不平等,因此这种对策很难得到全国人民的赞同,何况这并不是为了保证社会的公平。从这个意义上说,对原子弹受害者的对策必须止于全体国民能接受的公正妥当的范围。
第三,对原子弹受害者的对策从国家补偿的角度上虽然基本上应站在国家的责任上实行,但其具体内容是以增进受害者的福利为目的的,为此,符合各地方具体情况的对策很不错,从这样的地区福利角度来说,必须强烈要求地方公共团体协助对原子弹受害者的对策。
此外,有部分呼声说对原子弹受害者的对策的内容应在对旧军人军属的援护对策间保持平等。这样的要求从心情论上并非不能理解,从法律论上很难突然采用。也就是说对旧军人军属的援护对策是对和国家有着在特殊的法律关系的人而实施的国家的政策。
然而,站在广义上的国家补偿的角度进行适当妥善的处理具体来说又有什么意义呢?关于这个问题,有必要解说一下我的若干分析。
第一,站在国家补偿角度考虑并不是指与这次战争的开始及实行相关的对国家的不法行为责任的认定,或者原子弹受害者承认保有要求补偿的权利并根据讲和条约放弃对违法投下原子弹的美利坚合众国的要求赔偿的权利,而是指在这次战争的过程中,对原子弹受害者因受放射线照射而导致健康上的残疾即“特别的牺牲”,这与其原因行为的违法性,故意,过失的有无等无关,作为结果责任应当承认与战争受害相当的“相符的赔偿”。有必要注意到这不是指承认国家的完全赔偿责任。
第二,对原子弹受害者的对策,最后变成了用国民负担赋税的方式来给予赔偿的结果,而站在几乎所有的国民都受到了程度不等的战争伤害,遭受战争带来的痛苦和惨祸这种现实情况上,似乎和对别的战争受害者的对策相比产生明显的不平等,因此这种对策很难得到全国人民的赞同,何况这并不是为了保证社会的公平。从这个意义上说,对原子弹受害者的对策必须止于全体国民能接受的公正妥当的范围。
第三,对原子弹受害者的对策从国家补偿的角度上虽然基本上应站在国家的责任上实行,但其具体内容是以增进受害者的福利为目的的,为此,符合各地方具体情况的对策很不错,从这样的地区福利角度来说,必须强烈要求地方公共团体协助对原子弹受害者的对策。
此外,有部分呼声说对原子弹受害者的对策的内容应在对旧军人军属的援护对策间保持平等。这样的要求从心情论上并非不能理解,从法律论上很难突然采用。也就是说对旧军人军属的援护对策是对和国家有着在特殊的法律关系的人而实施的国家的政策。
追问
我也是没看懂他到底要说什么,这是我参考文献中的一段话,很关键,但是我还是没法搞清楚他要说的立场
追答
总的来说,他除了没站在受害者的立场上考虑问题,别的方面都考虑很全,⊙﹏⊙b汗
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