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5.植物工场の立地の条件(建筑基准法関连)(1)建筑物かどうかの判断类似施设の判断(温室)では、従来のパイプハウス等の施设について、日本建筑行政会议の指针(H14年)によ...
5.植物工场の立地の条件(建筑基准法関连)
(1)建筑物かどうかの判断
类似施设の判断(温室)では、従来のパイプハウス等の施设について、日本建筑行政会议の指针(H14年)によると、「屋根及び壁がビニルなどで、取り外しが自由にできるものであれば、建筑物ではあるが、建筑物としての取り扱いを行わないのが一般的である。」とされている。
このため、建筑物として取り扱わないのであれば、特に建筑に対する制限はない。建筑物として见なされる例としては、取り外しが容易でない、固定屋根を有する施设(仓库や工场など)、ガラス温室などがある。
基本的にこれについての判断は、全国的にも大差はないと思われるが、硬质フィルム等や固定型屋根のハウスをどう判断するかは、市町村でやや见解が分かれる可能性がある。
(2)2つのアプローチ
a.完全人工光型施设
空き工场等既存建物を活用する场合などは、固定型の屋根及び壁というのが一般的であり、形态的に建筑物と判断される。
建物用途の判断として、「农产物を生产する建筑物」というのは、これまでの建筑用途の分类の中にはない。近しい用途としては、「工场」、「作业所」が当てはめるものとして考えられる。
基本的に工场が立地出来る场所としては、以下の区域が考えられる。
①住居専用地域以外の用途指定地域
②市街化调整区域の缓和区域の一部
③用途指定のない都市计画区域及び都市计画区域外
※②、③のエリアで、农用地である场合、农地転用が必要かどうか、复雑な问题がある。
b.太阳光利用型施设
いわゆる「温室」的施设であり、前述の建筑物として见なすかどうかの判断が分かれるところである。
従来の简易なハウスは、建筑物扱いがされてなく、农地への立地には大きな支障はないが、ガラス温室等の屋根が固定的な施设は、建筑物として见なされる可能性が高いので、上记のように立地の制约を受けることになる。
农地転用に系る问题については、农地としての条件を维持できるのであれば、农地転用の必要はないが、完全人工光などの场合は建筑物であり、现行法では农地転用が必要になる场合が想定される。
太阳光利用型については、用地取得或いは経営支援の面(优遇施策)からも、温室としての位置づけで农业施设として立地することが望ましいと考えられる。 展开
(1)建筑物かどうかの判断
类似施设の判断(温室)では、従来のパイプハウス等の施设について、日本建筑行政会议の指针(H14年)によると、「屋根及び壁がビニルなどで、取り外しが自由にできるものであれば、建筑物ではあるが、建筑物としての取り扱いを行わないのが一般的である。」とされている。
このため、建筑物として取り扱わないのであれば、特に建筑に対する制限はない。建筑物として见なされる例としては、取り外しが容易でない、固定屋根を有する施设(仓库や工场など)、ガラス温室などがある。
基本的にこれについての判断は、全国的にも大差はないと思われるが、硬质フィルム等や固定型屋根のハウスをどう判断するかは、市町村でやや见解が分かれる可能性がある。
(2)2つのアプローチ
a.完全人工光型施设
空き工场等既存建物を活用する场合などは、固定型の屋根及び壁というのが一般的であり、形态的に建筑物と判断される。
建物用途の判断として、「农产物を生产する建筑物」というのは、これまでの建筑用途の分类の中にはない。近しい用途としては、「工场」、「作业所」が当てはめるものとして考えられる。
基本的に工场が立地出来る场所としては、以下の区域が考えられる。
①住居専用地域以外の用途指定地域
②市街化调整区域の缓和区域の一部
③用途指定のない都市计画区域及び都市计画区域外
※②、③のエリアで、农用地である场合、农地転用が必要かどうか、复雑な问题がある。
b.太阳光利用型施设
いわゆる「温室」的施设であり、前述の建筑物として见なすかどうかの判断が分かれるところである。
従来の简易なハウスは、建筑物扱いがされてなく、农地への立地には大きな支障はないが、ガラス温室等の屋根が固定的な施设は、建筑物として见なされる可能性が高いので、上记のように立地の制约を受けることになる。
农地転用に系る问题については、农地としての条件を维持できるのであれば、农地転用の必要はないが、完全人工光などの场合は建筑物であり、现行法では农地転用が必要になる场合が想定される。
太阳光利用型については、用地取得或いは経営支援の面(优遇施策)からも、温室としての位置づけで农业施设として立地することが望ましいと考えられる。 展开
1个回答
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5.植物工厂的布局条件(建筑基准法関连)
(1)是否是建筑物的判断
作为相似设施的判断(温室),有关以前的钢管大棚等设施,根据日本建筑行政会议的指针(平成14年),设定了「只要屋顶以及墙壁是塑胶布等能够随意卸下的东西所制,虽然是建筑物,一般不以建筑物来处理。」
这样,不当做建筑物来处理的话,对建筑也没有特别限制。而当做建筑物来处理的例子有,不能轻易卸除,具有固定屋顶的设施(仓库和工厂等),以及玻璃暖房等。
基本上关于这些的判断,在全国各地没有太大的差别。如何判断硬膜等和固定型屋顶的大棚,有可能在各个市町村稍微有不同的看法。
(2)两个研究方案
a.完全人工光型设施
有效利用闲置工厂等既存建筑物的时候,固定型的屋顶以及墙壁是一般性的,形态上被判断为建筑物。
作为建筑物用途的判断,「生产农产物的建筑物」,到现今为止还没有在建筑用途的分类之中。作为相近用途,可以适用「工厂」,「工作场所」等。
基本上作为工厂能够布局的地区可以考虑以下区域。
①居住専用地域以外的用途指定地域
②一部分市街化调整区域的缓和区域
③没有用途指定的都市计画区域以及都市计画区域以外
※在②、③的地区,是农用地的话,有没有必要农地转用,是个复杂的问题。
b.太阳光利用型设施
所谓的「温室」设施,在是否当作上述的建筑物来处理的判断上,意见有分歧。
以前的简易大棚不被当作建筑物来处理,对于农地的布局没有很大的障碍,但是玻璃暖房等屋顶是固定设施的话,被当作建筑物来处理的可能性较高い,这样根据上述将会受到布局的限制。
关系到农地转用的问题,如果能维持作为农地的条件,就没有必要去做农地转用,完全人工光的话,就属于建筑物,在现行法律中有必要做农地转用的设想。
关于太阳光利用型,从取得用地或支援経营方面(优惠措施)来说,以温室来定位,并作为农业设施来布局是最为理想的。
翻的我头昏脑胀了!
希望满意!
(1)是否是建筑物的判断
作为相似设施的判断(温室),有关以前的钢管大棚等设施,根据日本建筑行政会议的指针(平成14年),设定了「只要屋顶以及墙壁是塑胶布等能够随意卸下的东西所制,虽然是建筑物,一般不以建筑物来处理。」
这样,不当做建筑物来处理的话,对建筑也没有特别限制。而当做建筑物来处理的例子有,不能轻易卸除,具有固定屋顶的设施(仓库和工厂等),以及玻璃暖房等。
基本上关于这些的判断,在全国各地没有太大的差别。如何判断硬膜等和固定型屋顶的大棚,有可能在各个市町村稍微有不同的看法。
(2)两个研究方案
a.完全人工光型设施
有效利用闲置工厂等既存建筑物的时候,固定型的屋顶以及墙壁是一般性的,形态上被判断为建筑物。
作为建筑物用途的判断,「生产农产物的建筑物」,到现今为止还没有在建筑用途的分类之中。作为相近用途,可以适用「工厂」,「工作场所」等。
基本上作为工厂能够布局的地区可以考虑以下区域。
①居住専用地域以外的用途指定地域
②一部分市街化调整区域的缓和区域
③没有用途指定的都市计画区域以及都市计画区域以外
※在②、③的地区,是农用地的话,有没有必要农地转用,是个复杂的问题。
b.太阳光利用型设施
所谓的「温室」设施,在是否当作上述的建筑物来处理的判断上,意见有分歧。
以前的简易大棚不被当作建筑物来处理,对于农地的布局没有很大的障碍,但是玻璃暖房等屋顶是固定设施的话,被当作建筑物来处理的可能性较高い,这样根据上述将会受到布局的限制。
关系到农地转用的问题,如果能维持作为农地的条件,就没有必要去做农地转用,完全人工光的话,就属于建筑物,在现行法律中有必要做农地转用的设想。
关于太阳光利用型,从取得用地或支援経营方面(优惠措施)来说,以温室来定位,并作为农业设施来布局是最为理想的。
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