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5.植物工场の立地の条件(建筑基准法関连)(1)建筑物かどうかの判断类似施设の判断(温室)では、従来のパイプハウス等の施设について、日本建筑行政会议の指针(H14年)によ...
5.植物工场の立地の条件(建筑基准法関连)
(1)建筑物かどうかの判断
类似施设の判断(温室)では、従来のパイプハウス等の施设について、日本建筑行政会议の指针(H14年)によると、「屋根及び壁がビニルなどで、取り外しが自由にできるものであれば、建筑物ではあるが、建筑物としての取り扱いを行わないのが一般的である。」とされている。 展开
(1)建筑物かどうかの判断
类似施设の判断(温室)では、従来のパイプハウス等の施设について、日本建筑行政会议の指针(H14年)によると、「屋根及び壁がビニルなどで、取り外しが自由にできるものであれば、建筑物ではあるが、建筑物としての取り扱いを行わないのが一般的である。」とされている。 展开
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5.植物工厂的布局条件(建筑基准法関连)
(1)是否是建筑物的判断
作为相似设施的判断(温室),有关以前的钢管大棚等设施,根据日本建筑行政会议的指针(平成14年),设定了「只要屋顶以及墙壁是塑胶布等能够随意卸下的东西所制,虽然是建筑物,一般不以建筑物来处理。」
(1)是否是建筑物的判断
作为相似设施的判断(温室),有关以前的钢管大棚等设施,根据日本建筑行政会议的指针(平成14年),设定了「只要屋顶以及墙壁是塑胶布等能够随意卸下的东西所制,虽然是建筑物,一般不以建筑物来处理。」
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