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相互机密保持契约书○○有限公司(以下、甲という)と○○株式会社(以下、乙という)とは、LED电球・それに使用される材料に関する商谈(以下、本商谈という)に当...
相互机密保持契约书
○○有限公司(以下、甲という)と○○株式会社(以下、乙という)とは、LED电球・それに使用される材料に関する商谈(以下、本商谈という)に当たり、甲及び乙が相互に开示・提供する种々の情报のうち机密情报の机密の保持に関し、次のとおり相互机密保持契约を缔结する。
第1条(开示・提供)
甲及び乙は、本商谈が円滑に遂行され、良好な结果が得られることを目的として、自己が保有する机密情报を自己の裁量に基づき相互に开示・提供する。
第2条(定义)
1.本契约において「机密情报」とは、第1条(开示・提供)の目的に関连して甲及び乙が保有する次の情报をいい、文书等の有形物であるか否かを问わないものとする。
(1)図面、仕様书等の文书による情报
(2)制品の制造方法、ノウハウ、アイデア等に関する情报
(3)制造、技术及び営业に関する情报
ただし、次の情报は、机密情报に含まれないものとする。
① 开示・提供を受けた际、既に公知・公用である情报
② 开示・提供を受けた际、既に自ら所有していたことを立证できる情报
③ 开示・提供を受けた後、自己の责によらずに公知・公用となった情报
④ 开示・提供を受けた後、正当な権限を有する第三者から机密保持义务を负うことなしに入手した情报
⑤ 开示・提供を受けた後、开示・提供された情报と関系なく独自に创出したことを立证できる情报
⑥ 管辖官公庁の要求又は法令に基づき开示される情报
2.前项の机密情报が文书等の有形物であるときは、甲及び乙は、当该有形物に「机密」、 「CONFIDENTIAL」等の机密である旨の表示をするものとする。
3.第1项において、机密情报が口头等の有形物によらないものであるときは、当该情报を开示・提供した当事者は、それを文书化し第2项の表示を付して开示・提供後30日以内に相手方に交付するものとする。 展开
○○有限公司(以下、甲という)と○○株式会社(以下、乙という)とは、LED电球・それに使用される材料に関する商谈(以下、本商谈という)に当たり、甲及び乙が相互に开示・提供する种々の情报のうち机密情报の机密の保持に関し、次のとおり相互机密保持契约を缔结する。
第1条(开示・提供)
甲及び乙は、本商谈が円滑に遂行され、良好な结果が得られることを目的として、自己が保有する机密情报を自己の裁量に基づき相互に开示・提供する。
第2条(定义)
1.本契约において「机密情报」とは、第1条(开示・提供)の目的に関连して甲及び乙が保有する次の情报をいい、文书等の有形物であるか否かを问わないものとする。
(1)図面、仕様书等の文书による情报
(2)制品の制造方法、ノウハウ、アイデア等に関する情报
(3)制造、技术及び営业に関する情报
ただし、次の情报は、机密情报に含まれないものとする。
① 开示・提供を受けた际、既に公知・公用である情报
② 开示・提供を受けた际、既に自ら所有していたことを立证できる情报
③ 开示・提供を受けた後、自己の责によらずに公知・公用となった情报
④ 开示・提供を受けた後、正当な権限を有する第三者から机密保持义务を负うことなしに入手した情报
⑤ 开示・提供を受けた後、开示・提供された情报と関系なく独自に创出したことを立证できる情报
⑥ 管辖官公庁の要求又は法令に基づき开示される情报
2.前项の机密情报が文书等の有形物であるときは、甲及び乙は、当该有形物に「机密」、 「CONFIDENTIAL」等の机密である旨の表示をするものとする。
3.第1项において、机密情报が口头等の有形物によらないものであるときは、当该情报を开示・提供した当事者は、それを文书化し第2项の表示を付して开示・提供後30日以内に相手方に交付するものとする。 展开
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相互保密合同
○○有限公司(以下简称“甲”)与○○株式会社(以下简称“乙”)基于双方关于LED灯泡及其所用材料的会谈(以下简称“本次会谈”)基础上,就甲乙双方相互公开和提供的各种信息内的机密信息保密事项签订如下相互保密合同。
第1条(公开和提供)
甲乙双方为了顺利进行本次会谈并取得良好结果,酌情将各自所持有的机密信息向对方进行公开和提供。
第2条(定义)
1.本合同所提及的“机密情报”是指与第1条(公开和提供)的目的相关、甲乙双方所持有的以下信息、文件等有形或无形物。
(1)依据图纸、规格书等文件所得的信息
(2)与产品的制造方法、技术诀窍、创意等相关的信息
(3)与制造、技术及营业相关的信息
机密信息不包括以下信息:
①公开和提供时已经是公知・公用的信息
②公开和提供时,能够证明已归属自己所有的信息
③公开和提供后,由于自身以外的责任而成为公知・公用的信息
④正当な権限を有する第三者から机密保持义务を负うことなしに入手した情报
⑤公开和提供后,能够证明与被公开和提供的信息无关的自主创新信息
⑥依据管辖机关的要求或法令被公开的信息
2.若前项机密信息为文件等有形物,甲方及乙方应于该有形物上标明“机密”、 “CONFIDENTIAL”等能够表明该件机密的标记。
3.第1项中,机密信息为口头等不依附于有形物的情况下,公开和提供该信息的当事者应将其文件化并辅以上述第2项的标记,于公开和提供后30日内交付对方。
不好意思,时间比较仓促,容我过后修改一下;大致内容就是上面这样,您先凑合看看。
○○有限公司(以下简称“甲”)与○○株式会社(以下简称“乙”)基于双方关于LED灯泡及其所用材料的会谈(以下简称“本次会谈”)基础上,就甲乙双方相互公开和提供的各种信息内的机密信息保密事项签订如下相互保密合同。
第1条(公开和提供)
甲乙双方为了顺利进行本次会谈并取得良好结果,酌情将各自所持有的机密信息向对方进行公开和提供。
第2条(定义)
1.本合同所提及的“机密情报”是指与第1条(公开和提供)的目的相关、甲乙双方所持有的以下信息、文件等有形或无形物。
(1)依据图纸、规格书等文件所得的信息
(2)与产品的制造方法、技术诀窍、创意等相关的信息
(3)与制造、技术及营业相关的信息
机密信息不包括以下信息:
①公开和提供时已经是公知・公用的信息
②公开和提供时,能够证明已归属自己所有的信息
③公开和提供后,由于自身以外的责任而成为公知・公用的信息
④正当な権限を有する第三者から机密保持义务を负うことなしに入手した情报
⑤公开和提供后,能够证明与被公开和提供的信息无关的自主创新信息
⑥依据管辖机关的要求或法令被公开的信息
2.若前项机密信息为文件等有形物,甲方及乙方应于该有形物上标明“机密”、 “CONFIDENTIAL”等能够表明该件机密的标记。
3.第1项中,机密信息为口头等不依附于有形物的情况下,公开和提供该信息的当事者应将其文件化并辅以上述第2项的标记,于公开和提供后30日内交付对方。
不好意思,时间比较仓促,容我过后修改一下;大致内容就是上面这样,您先凑合看看。
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