求日语合同用语,谢谢
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2011-03-17
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违约金 内 金 仮登记 期限の利益丧失约款 强行规定 契 印
消 印 原状回复义务 公正证书 债务名义 所有権の留保 舍 印
相 杀 代物弁済 诺成契约 手 付 同时履行の抗弁権 取缔规定
内容证明 任意规定 根抵当権 要约契约 和 解
◆ 违约金
债务者が期日等に债务の履行を怠った、あるいは债务者の责任の下に履行が
不可能となった场合、债権者に対して支払われることを契约缔结时から予定した
金銭。通常は、损害赔偿を目的とするものと解釈される。
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◆ 内 金
売买契约等において、代金総额の一部について支払われる金銭のこと。
手付金の趣旨であることも多い。
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◆ 仮登记
一定の条件が具备されないことにより本登记がなされない段阶において、
将来の本登记についての顺位を保全することを目的として行なわれる登记のこと。
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◆ 期限の利益丧失约款
银行?金融业者等との取引に関する契约书によく盛り込まれるもので、
借主が一回ないし数回弁済が遅れた场合、直ちに残债务のすべてについて回収
することができる旨の规定のこと。
通常は、期限の利益(=债务者がある期日までその支払分の支払いを待って
もらえる利益)をそのような场合に裁量で丧失させるように规定しておくことが多く、
例えば、贷金业者等においては、支払の遅れがあっても直ちに残债务の一括请求
をせず、贷付期间内でじっくり返済を求めるほうが利息の支払を得ることができる
ため、债务者の资力がなくなるようなことがない限り、あえて期限の利益の丧失を
主张しないことも多い。
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◆ 强行规定
一定の目的达成のためにその绝対的遵守が求められる规定であり、
当事者が该当事项についてこれと异なる合意をした场合、法的に无効なものと
して扱われる规定のこと。
私人间を规律する一般法である民法にも存在するが、とりわけ借地借家法、
特定商取引法といった社会的?経済的弱者を保护する目的で作られた法律の
规定に多くみられる。
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◆ 契 印
契约书が复数枚になる场合、それらが1つの文书であることを证明するため、
半分ずつまたがるように両ページの见开きの形になるところに押す印鉴のこと。
一般的に署名等の后に押す印鉴と同一のものでなされることが多い。
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◆ 消 印
契约书に関する消印は、契约书に贴った収入印纸に契约书とまたがるように
押す印のことをいう。
邮便物に贴った切手の场合と同じく、再利用を防止することをその目的とする。
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◆ 原状回复义务
契约が解除された场合、その契约が成立する前の状态に戻すことを内容とする
当事者间における义务のこと。
ちなみに、物品の売买契约の场合、売主は代金に利息を付けて返す义务があり、
买主には目的物の使用利益を付けて返还する义务があることとなる。
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◆ 公正证书
公证役场において、有资格者である公证人が法律上の根拠に基づき作成する
公文书のことをいい、高い证拠的価値をはじめ、金銭债権においては、债务者の
支払が履行されない场合には、“执行认诺文言”を入れておけば、裁判手続を
とらずに直ちに债务者の残财产に强制执行をかけることができるといった大変
强力な武器ともなりうる。
なお、遗言の方式にも公证人への申述をもとに作成する公正证书遗言がある。
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◆ 债务名义
债権の强制执行を実现するため、その存在を公的に证明することを目的とする
文书のことをいう。
通常は裁判により胜诉の确定判决を受けることにより得られるが、金銭债権に
ついては、执行认诺文言付の公正证书による契约书がある场合、それ自体が
债务名义となる。
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◆ 所有権の留保
物品の売买契约等において、买主の支払が割赋払いであるような场合に、
その代金完済までの间は目的物の所有権につき、売主の侧になお留め置くという
一种の债権担保の手段である。
目的物の引渡し自体は既に完了していることが多い。
例えば、自动车の贩売等に多く用いられる。
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◆ 舍 印
具体的に订正个所が分からない段阶において、后になって订正个所が判明した
场合にその订正を円滑に行なえるようにするため、あらかじめ栏外に押す印のこと。
しかし、事后の订正が容易となる反面、他者による不当な订正に利用されてしまう
危険性もあり、なるべく用いないほうが安全といえる。
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◆ 相 杀
2人以上の者同士の间で互いに相対立する债権を有する场合、そのうち1人の
一方的意思表示により、対当额を限度として両债権を消灭させることをいう。
相杀ができるためには、少なくとも相杀者侧の债権は、相手方の期限の利益との
関系上、弁済期にあることを要するが、相手方の债権については相杀者侧で期限の
利益を放弃できるので、必ずしも弁済期にある必要は无い。
なお、双方の契约により互いの债権を対等额で消灭させることにつき合意するという
相杀契约もある。
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◆ 代物弁済
旧债権で本来予定されていた给付内容に代わり、新债権で他の给付を行なうという
内容に変更して、旧债権を消灭させるという契约のことをいう。
代物弁済は要物契约の1つであり、给付物の引渡しが契约成立の要件でもあるため、契约の成立とともに契约の履行も完了することもあるという特殊性を持つ。
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◆ 诺成契约
当事者间における合意のみに基づいて、直ちにその成立の认められる契约のこと
(?要物契约)。
契约全般においては、こちらが原则型といえる。
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◆ 手 付
契约に际して当事者间で交付される金銭その他の有価物を指すが、金銭での交付で
ある场合が圧倒的に多い。
通常、手付金を支払った方はその金銭を放弃することにより、受け取った相手方は
その倍额を返还することにより、无理由で契约を解除することができるという解约権を留保する趣旨であると解釈される。
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◆ 同时履行の抗弁権
契约当事者双方が互いに债务を负担する契约において、相手方が债务の履行
提供をしない限り、こちらも债务の履行はしないと主张することができる権利。
例えば、物品の売买契约において、売主が目的物を持ってくるまでは、
代金の支払はしないと买主が主张するような场合である。
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◆ 取缔规定
主として行政上の目的达成ものであり、これに反する取り决めを当事者间で合意してもその私法上の効力に影响はないものの、公法上に罚则の适用を受けるという规定。
例えば、无免许のタクシー运転手による乗客の目的地への运送は、道路运送法に
より罚则の対象とはなるが、乗客との间で交わされた旅客运送契约については
无効となるものではないと解されている。
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◆ 内容证明
内容证明邮便のことをいい、その手纸の「発送された日付」「差出人」「送付先」
「手纸の内容」につき、邮便局が公的な证明をしてくれるものである。
とりわけクーリングオフの通知、契约の取消?解除の意思表示、时効の中断事由で
ある请求等、一方的に行ったことに直接的な意味のある法律行为等に决定的な
効果をもたらす。
また、债権譲渡を行なう场合において、譲渡人である旧债権者から譲受人である
新债権者へ债権が譲渡されたことを第三者に対抗するための“确定日付ある通知”
として用いるときも大変有効である。
その他、法的文书の送达全般にわたって意味の大きい手段と言える。
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◆ 任意规定
当事者が该当事项につき、これと异なる合意をした场合にはそちらが优先される
という规定であり、当事者间を规律する私法上の规定としては、こちらが圧倒的多数
かつ原则的なものである。
いわば契约自由の原则の端的な现われといえる。
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◆ 根抵当権
あらかじめ一定の极度额という枠を定め、その枠内を限度额として、特定の継続的な
商取引から生じる一定の债务を担保することを目的とする特殊な抵当権のこと。
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◆ 要物契约
契约の成立につき、当事者间における合意のみならず、目的物の引渡しもその要件
とされている契约のこと(?诺成契约)。
例えば、金銭等の消费贷借契约、使用贷借契约等がその典型例である。
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◆ 和解
当事者の双方が互いに譲歩することにより、相手方との间にある纷争を解决することで合意すること。
広い意味では、示谈契约の一种と捉えられる
あ
悪意
斡旋
改める
あるいは
い
以下
以外
以后
以降
意思
意志
遗失
委嘱
以上
以前
委托
以内
委任契约
违法
违约金
う
请负契约
え
営业
営业所
営业秘密
役务提供契约
援助
お
押印
および
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か
开示
解除
改正
改定
改订
解约
过失
课する
科する
かつ
下付
から
から???まで
仮差押
仮执行
仮処分
过料
科料
间
勘案
管辖(管理?监督?监理?所辖?管辖?所管?主务)
管辖(裁判管辖?法定管辖?専属管辖?任意管辖?合意管辖?専属的合意管辖?竞合的合意管辖)
惯习
惯行
监査
监督
管理
监理
き
期间
企业秘密
期限
期日
基准
规则
规程
规定
议に付し
议(决)に基づき
议(决)により
义务
记名捺印
竞合的合意管辖
协议
协賛
业とする
业务
业务委托契约
协力
虚伪
许诺
纪律
规律
议を経て
け
契印
携帯
経费
消印
原価
検査
検证
原本
こ
后
故意
合意
合意管辖
后援
更改
公告
広告
行使
公示
强取
更新
更正
公表
交付
合法
この限りではない
雇用
これに加えて
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さ
财产的情报
财政
细则
裁判管辖
债务
财务
作成
作制
賛同
参酌
賛助
し
支援
事业
事业所
事业场
施行
仕事
自己の财产におけると同一の注意
自己のためにすると同一の注意
指示
事情
したがって
実施(施行?実施?适用?准用?类推适用)
実施(使用?利用?行使?実施)
実费
指导
しなければならない
事务
事务所
事由
趣意
主意
修正
重大な过失
主旨
趣旨
出向
主务
准用
使用
承诺
譲渡
承认
抄本
正本
证明
使用料
所辖
所管
助言
嘱托
所持
処分
署名
所有
処理
斟酌
す
推定する
すみやかに
~することを妨げない
するものとする
せ
制作
制作
精算
清算
正当
责任
责务
施行
窃取
窃用
前
占有
専属管辖
専属的合意管辖
善良なる管理者の注意
そ
総括
総辖
その
その他
その他の
そのため
疎明
损害金
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た
対価
代金
直ちに
妥当
ち
遅滞なく
仲介
仲裁
超
调査
调制
调停
つ
通知する
通知を発する
て
呈示
提示
订正
适正
适法
适用
手数料
撤回
点検
と
同意
当该
统括
统辖
盗取
誊本
盗用
とき
时
所
ところ
ところが
取消
トレードシークレット
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な
内
乃至
捺印
ならびに
に
にもかかわらず
任意管辖
の
ノウハウ
は
场合
赔偿
配布
配付
配赋
颁布
ひ
秘密情报
费用
ふ
副本
复本
不実
不适法
不法
纷失
変更
ほ
报酬
法定管辖
保管
补助
保证
保障
补偿
补正
保全差押
保有
本旨
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ま
または
み
认印
みなす
未満
む
无効
め
灭失
も
もしくは
者
物
もの
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や
やむを得ない
よ
要旨
要领
より
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ら
立证
理由
流出
利用
了解
料金
了承
る
类推适用
ろ
漏泄
労働者派遣
わ
割印
消 印 原状回复义务 公正证书 债务名义 所有権の留保 舍 印
相 杀 代物弁済 诺成契约 手 付 同时履行の抗弁権 取缔规定
内容证明 任意规定 根抵当権 要约契约 和 解
◆ 违约金
债务者が期日等に债务の履行を怠った、あるいは债务者の责任の下に履行が
不可能となった场合、债権者に対して支払われることを契约缔结时から予定した
金銭。通常は、损害赔偿を目的とするものと解釈される。
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◆ 内 金
売买契约等において、代金総额の一部について支払われる金銭のこと。
手付金の趣旨であることも多い。
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◆ 仮登记
一定の条件が具备されないことにより本登记がなされない段阶において、
将来の本登记についての顺位を保全することを目的として行なわれる登记のこと。
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◆ 期限の利益丧失约款
银行?金融业者等との取引に関する契约书によく盛り込まれるもので、
借主が一回ないし数回弁済が遅れた场合、直ちに残债务のすべてについて回収
することができる旨の规定のこと。
通常は、期限の利益(=债务者がある期日までその支払分の支払いを待って
もらえる利益)をそのような场合に裁量で丧失させるように规定しておくことが多く、
例えば、贷金业者等においては、支払の遅れがあっても直ちに残债务の一括请求
をせず、贷付期间内でじっくり返済を求めるほうが利息の支払を得ることができる
ため、债务者の资力がなくなるようなことがない限り、あえて期限の利益の丧失を
主张しないことも多い。
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◆ 强行规定
一定の目的达成のためにその绝対的遵守が求められる规定であり、
当事者が该当事项についてこれと异なる合意をした场合、法的に无効なものと
して扱われる规定のこと。
私人间を规律する一般法である民法にも存在するが、とりわけ借地借家法、
特定商取引法といった社会的?経済的弱者を保护する目的で作られた法律の
规定に多くみられる。
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◆ 契 印
契约书が复数枚になる场合、それらが1つの文书であることを证明するため、
半分ずつまたがるように両ページの见开きの形になるところに押す印鉴のこと。
一般的に署名等の后に押す印鉴と同一のものでなされることが多い。
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◆ 消 印
契约书に関する消印は、契约书に贴った収入印纸に契约书とまたがるように
押す印のことをいう。
邮便物に贴った切手の场合と同じく、再利用を防止することをその目的とする。
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◆ 原状回复义务
契约が解除された场合、その契约が成立する前の状态に戻すことを内容とする
当事者间における义务のこと。
ちなみに、物品の売买契约の场合、売主は代金に利息を付けて返す义务があり、
买主には目的物の使用利益を付けて返还する义务があることとなる。
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◆ 公正证书
公证役场において、有资格者である公证人が法律上の根拠に基づき作成する
公文书のことをいい、高い证拠的価値をはじめ、金銭债権においては、债务者の
支払が履行されない场合には、“执行认诺文言”を入れておけば、裁判手続を
とらずに直ちに债务者の残财产に强制执行をかけることができるといった大変
强力な武器ともなりうる。
なお、遗言の方式にも公证人への申述をもとに作成する公正证书遗言がある。
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◆ 债务名义
债権の强制执行を実现するため、その存在を公的に证明することを目的とする
文书のことをいう。
通常は裁判により胜诉の确定判决を受けることにより得られるが、金銭债権に
ついては、执行认诺文言付の公正证书による契约书がある场合、それ自体が
债务名义となる。
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◆ 所有権の留保
物品の売买契约等において、买主の支払が割赋払いであるような场合に、
その代金完済までの间は目的物の所有権につき、売主の侧になお留め置くという
一种の债権担保の手段である。
目的物の引渡し自体は既に完了していることが多い。
例えば、自动车の贩売等に多く用いられる。
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◆ 舍 印
具体的に订正个所が分からない段阶において、后になって订正个所が判明した
场合にその订正を円滑に行なえるようにするため、あらかじめ栏外に押す印のこと。
しかし、事后の订正が容易となる反面、他者による不当な订正に利用されてしまう
危険性もあり、なるべく用いないほうが安全といえる。
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◆ 相 杀
2人以上の者同士の间で互いに相対立する债権を有する场合、そのうち1人の
一方的意思表示により、対当额を限度として両债権を消灭させることをいう。
相杀ができるためには、少なくとも相杀者侧の债権は、相手方の期限の利益との
関系上、弁済期にあることを要するが、相手方の债権については相杀者侧で期限の
利益を放弃できるので、必ずしも弁済期にある必要は无い。
なお、双方の契约により互いの债権を対等额で消灭させることにつき合意するという
相杀契约もある。
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◆ 代物弁済
旧债権で本来予定されていた给付内容に代わり、新债権で他の给付を行なうという
内容に変更して、旧债権を消灭させるという契约のことをいう。
代物弁済は要物契约の1つであり、给付物の引渡しが契约成立の要件でもあるため、契约の成立とともに契约の履行も完了することもあるという特殊性を持つ。
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◆ 诺成契约
当事者间における合意のみに基づいて、直ちにその成立の认められる契约のこと
(?要物契约)。
契约全般においては、こちらが原则型といえる。
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◆ 手 付
契约に际して当事者间で交付される金銭その他の有価物を指すが、金銭での交付で
ある场合が圧倒的に多い。
通常、手付金を支払った方はその金銭を放弃することにより、受け取った相手方は
その倍额を返还することにより、无理由で契约を解除することができるという解约権を留保する趣旨であると解釈される。
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◆ 同时履行の抗弁権
契约当事者双方が互いに债务を负担する契约において、相手方が债务の履行
提供をしない限り、こちらも债务の履行はしないと主张することができる権利。
例えば、物品の売买契约において、売主が目的物を持ってくるまでは、
代金の支払はしないと买主が主张するような场合である。
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◆ 取缔规定
主として行政上の目的达成ものであり、これに反する取り决めを当事者间で合意してもその私法上の効力に影响はないものの、公法上に罚则の适用を受けるという规定。
例えば、无免许のタクシー运転手による乗客の目的地への运送は、道路运送法に
より罚则の対象とはなるが、乗客との间で交わされた旅客运送契约については
无効となるものではないと解されている。
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◆ 内容证明
内容证明邮便のことをいい、その手纸の「発送された日付」「差出人」「送付先」
「手纸の内容」につき、邮便局が公的な证明をしてくれるものである。
とりわけクーリングオフの通知、契约の取消?解除の意思表示、时効の中断事由で
ある请求等、一方的に行ったことに直接的な意味のある法律行为等に决定的な
効果をもたらす。
また、债権譲渡を行なう场合において、譲渡人である旧债権者から譲受人である
新债権者へ债権が譲渡されたことを第三者に対抗するための“确定日付ある通知”
として用いるときも大変有効である。
その他、法的文书の送达全般にわたって意味の大きい手段と言える。
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◆ 任意规定
当事者が该当事项につき、これと异なる合意をした场合にはそちらが优先される
という规定であり、当事者间を规律する私法上の规定としては、こちらが圧倒的多数
かつ原则的なものである。
いわば契约自由の原则の端的な现われといえる。
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◆ 根抵当権
あらかじめ一定の极度额という枠を定め、その枠内を限度额として、特定の継続的な
商取引から生じる一定の债务を担保することを目的とする特殊な抵当権のこと。
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◆ 要物契约
契约の成立につき、当事者间における合意のみならず、目的物の引渡しもその要件
とされている契约のこと(?诺成契约)。
例えば、金銭等の消费贷借契约、使用贷借契约等がその典型例である。
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◆ 和解
当事者の双方が互いに譲歩することにより、相手方との间にある纷争を解决することで合意すること。
広い意味では、示谈契约の一种と捉えられる
あ
悪意
斡旋
改める
あるいは
い
以下
以外
以后
以降
意思
意志
遗失
委嘱
以上
以前
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以内
委任契约
违法
违约金
う
请负契约
え
営业
営业所
営业秘密
役务提供契约
援助
お
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解除
改正
改定
改订
解约
过失
课する
科する
かつ
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仮差押
仮执行
仮処分
过料
科料
间
勘案
管辖(管理?监督?监理?所辖?管辖?所管?主务)
管辖(裁判管辖?法定管辖?専属管辖?任意管辖?合意管辖?専属的合意管辖?竞合的合意管辖)
惯习
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监査
监督
管理
监理
き
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期限
期日
基准
规则
规程
规定
议に付し
议(决)に基づき
议(决)により
义务
记名捺印
竞合的合意管辖
协议
协賛
业とする
业务
业务委托契约
协力
虚伪
许诺
纪律
规律
议を経て
け
契印
携帯
経费
消印
原価
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検证
原本
こ
后
故意
合意
合意管辖
后援
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公告
広告
行使
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公表
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この限りではない
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财政
细则
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债务
财务
作成
作制
賛同
参酌
賛助
し
支援
事业
事业所
事业场
施行
仕事
自己の财产におけると同一の注意
自己のためにすると同一の注意
指示
事情
したがって
実施(施行?実施?适用?准用?类推适用)
実施(使用?利用?行使?実施)
実费
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事务
事务所
事由
趣意
主意
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重大な过失
主旨
趣旨
出向
主务
准用
使用
承诺
譲渡
承认
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证明
使用料
所辖
所管
助言
嘱托
所持
処分
署名
所有
処理
斟酌
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~することを妨げない
するものとする
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制作
制作
精算
清算
正当
责任
责务
施行
窃取
窃用
前
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専属管辖
専属的合意管辖
善良なる管理者の注意
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総括
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その他の
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代金
直ちに
妥当
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仲介
仲裁
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调制
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通知を発する
て
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订正
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同意
当该
统括
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任意管辖
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配付
配赋
颁布
ひ
秘密情报
费用
ふ
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复本
不実
不适法
不法
纷失
変更
ほ
报酬
法定管辖
保管
补助
保证
保障
补偿
补正
保全差押
保有
本旨
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ま
または
み
认印
みなす
未満
む
无効
め
灭失
も
もしくは
者
物
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やむを得ない
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要旨
要领
より
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立证
理由
流出
利用
了解
料金
了承
る
类推适用
ろ
漏泄
労働者派遣
わ
割印
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供货合同: 供给契约(きょうきゅう けいやく)
纳品契约(のうひん けいやく)
供货周期: リードタイム (leadtime)
纳品契约(のうひん けいやく)
供货周期: リードタイム (leadtime)
已赞过
已踩过<
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