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1、甲方责任:(1)甲方入库商品如不符合储存条件,包装不符合国家标准而造成破损、泄漏、挥发、聚合、沾染异物等问题,所造成的变质、短缺等损失由甲方承担责任。(2)甲方存放的...
1、甲方责任:
(1)甲方入库商品如不符合储存条件,包装不符合国家标准而造成破损、泄漏、挥发、聚合、沾染异物等问题,所造成的变质、短缺等损失由甲方承担责任。
(2)甲方存放的货物如有因隐瞒货物特性而导致存放货物以外的财产损害和人身损害的,甲方应在订立本合同前书面告知乙方,并由甲方向保险公司投保责任险,否则造成的损害由甲方承担责任。
(3)因存放货物超过保质期或有效期而变质、损坏(且乙方对变质、损坏无过错)的,由甲方自行承担责任。
(4)甲方出库货物所用车辆,应符合1994年3月24日公安部第18号令关于《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》的规定,必须具备《易燃易爆化学物品准运证》。如甲方或提单持有人出库货物所用车辆不具备《易燃易爆化学物品准运证》,乙方有权拒绝发货,由此造成的损失由甲方或提单持有人承担。
(5)甲方发货通知单应明确发货通知单的有效期,过期作废。
2、乙方责任:
(1)乙方收到甲方货物后必须依据本合同的约定向甲方签发入库单。
(2)在货物保管期间,因乙方保管不善造成甲方货物超过国家规定的损耗标准、水浸雨淋,由乙方承担责任。
(3)乙方对于甲方库存货物负有对外保守商业秘密的责任。
(4)甲方需要盘点或查库,应提前通知乙方,乙方应尽力配合。 展开
(1)甲方入库商品如不符合储存条件,包装不符合国家标准而造成破损、泄漏、挥发、聚合、沾染异物等问题,所造成的变质、短缺等损失由甲方承担责任。
(2)甲方存放的货物如有因隐瞒货物特性而导致存放货物以外的财产损害和人身损害的,甲方应在订立本合同前书面告知乙方,并由甲方向保险公司投保责任险,否则造成的损害由甲方承担责任。
(3)因存放货物超过保质期或有效期而变质、损坏(且乙方对变质、损坏无过错)的,由甲方自行承担责任。
(4)甲方出库货物所用车辆,应符合1994年3月24日公安部第18号令关于《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》的规定,必须具备《易燃易爆化学物品准运证》。如甲方或提单持有人出库货物所用车辆不具备《易燃易爆化学物品准运证》,乙方有权拒绝发货,由此造成的损失由甲方或提单持有人承担。
(5)甲方发货通知单应明确发货通知单的有效期,过期作废。
2、乙方责任:
(1)乙方收到甲方货物后必须依据本合同的约定向甲方签发入库单。
(2)在货物保管期间,因乙方保管不善造成甲方货物超过国家规定的损耗标准、水浸雨淋,由乙方承担责任。
(3)乙方对于甲方库存货物负有对外保守商业秘密的责任。
(4)甲方需要盘点或查库,应提前通知乙方,乙方应尽力配合。 展开
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1、甲责任:
(1)甲の入库商品が合致していない保存条件、包装に合致しない国家基准による破损、漏洩・挥発や「polymealや付着异物问题など、による変质し、不足など被害は甲の责任を分担させた。
(2)甲の货物が保管されている货物の特性によるを保管されている货物以外の财产被害と身辺に被害のならば、甲方応は本契约を缔结前书面告知乙は甲方向に成功しており、保険会社が加入して责任保険、さもなくばらの被害は甲の责任を分担させた。
(3)が保管されている货物期间が过ぎや有効期间に変质し、毁损(かつ乙は、変质し、毁损无过ち)の招けば、自ら责任を分担させた。
(4)甲の出库货物用车両とすると、1994年3月24日、公安部第18号令集を火に易爆消防安全管理监督の化学物质」の规定により、『火に备えなければならない易爆化学物质准运证」で明らかになった。の成立や受领书所持者出库货物用车両を持っていない。「火易爆化学物质』准运证、乙は行きを拒否できる権利が出荷被害は甲や受领书所持者が负担した。
(5)甲の出荷通知票はっきりさせなければならない出荷通知票の时効を等で、廃弃された。
2、乙方责任:
(1)乙は甲に货物後からしなければならない本契约の约束を根拠に甲発给入库している。
(2)货物保管期间、乙は甲の保管が货物を超える国の流失基准、水で雨に降られは、乙の责任をしなければならない。
(3)乙は甲に在库货物に対外保守の商业秘密の责任である。
(4)甲が必要で精算や縁故库にならなければならず、乙方、乙はあらかじめ知らせなければならないともにしなければならない。
(1)甲の入库商品が合致していない保存条件、包装に合致しない国家基准による破损、漏洩・挥発や「polymealや付着异物问题など、による変质し、不足など被害は甲の责任を分担させた。
(2)甲の货物が保管されている货物の特性によるを保管されている货物以外の财产被害と身辺に被害のならば、甲方応は本契约を缔结前书面告知乙は甲方向に成功しており、保険会社が加入して责任保険、さもなくばらの被害は甲の责任を分担させた。
(3)が保管されている货物期间が过ぎや有効期间に変质し、毁损(かつ乙は、変质し、毁损无过ち)の招けば、自ら责任を分担させた。
(4)甲の出库货物用车両とすると、1994年3月24日、公安部第18号令集を火に易爆消防安全管理监督の化学物质」の规定により、『火に备えなければならない易爆化学物质准运证」で明らかになった。の成立や受领书所持者出库货物用车両を持っていない。「火易爆化学物质』准运证、乙は行きを拒否できる権利が出荷被害は甲や受领书所持者が负担した。
(5)甲の出荷通知票はっきりさせなければならない出荷通知票の时効を等で、廃弃された。
2、乙方责任:
(1)乙は甲に货物後からしなければならない本契约の约束を根拠に甲発给入库している。
(2)货物保管期间、乙は甲の保管が货物を超える国の流失基准、水で雨に降られは、乙の责任をしなければならない。
(3)乙は甲に在库货物に対外保守の商业秘密の责任である。
(4)甲が必要で精算や縁故库にならなければならず、乙方、乙はあらかじめ知らせなければならないともにしなければならない。
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1、甲责任:
(1)甲の入库商品が合致していない保存条件、包装に合致しない国家基准による破损、漏洩・挥発や「polymealや付着异物问题など、による変质し、不足など被害は甲の责任を分担させた。
(2)甲の货物が保管されている货物の特性によるを保管されている货物以外の财产被害と身辺に被害のならば、甲方応は本契约を缔结前书面告知乙は甲方向に成功しており、保険会社が加入して责任保険、さもなくばらの被害は甲の责任を分担させた。
(3)が保管されている货物期间が过ぎや有効期间に変质し、毁损(かつ乙は、変质し、毁损无过ち)の招けば、自ら责任を分担させた。
(4)甲の出库货物用车両とすると、1994年3月24日、公安部第18号令集を火に易爆消防安全管理监督の化学物质」の规定により、『火に备えなければならない易爆化学物质准运证」で明らかになった。の成立や受领书所持者出库货物用车両を持っていない。「火易爆化学物质』准运证、乙は行きを拒否できる権利が出荷被害は甲や受领书所持者が负担した。
(5)甲の出荷通知票はっきりさせなければならない出荷通知票の时効を等で、廃弃された。
2、乙は责任を受け取って:
(1)乙は甲が货物を後にしなければならない本契约の约束を根拠に甲発给入库している。
(2)货物保管期间、乙は甲の保管が货物を超える国の流失基准、水で雨に降られは、乙の责任をしなければならない。
(3)乙は甲に在库货物に対外保守の商业秘密の责任である。(4)甲が必要で精算や縁故库にならなければならず、乙方、乙はあらかじめ知らせなければならないともにしなければならない。终了した。
(1)甲の入库商品が合致していない保存条件、包装に合致しない国家基准による破损、漏洩・挥発や「polymealや付着异物问题など、による変质し、不足など被害は甲の责任を分担させた。
(2)甲の货物が保管されている货物の特性によるを保管されている货物以外の财产被害と身辺に被害のならば、甲方応は本契约を缔结前书面告知乙は甲方向に成功しており、保険会社が加入して责任保険、さもなくばらの被害は甲の责任を分担させた。
(3)が保管されている货物期间が过ぎや有効期间に変质し、毁损(かつ乙は、変质し、毁损无过ち)の招けば、自ら责任を分担させた。
(4)甲の出库货物用车両とすると、1994年3月24日、公安部第18号令集を火に易爆消防安全管理监督の化学物质」の规定により、『火に备えなければならない易爆化学物质准运证」で明らかになった。の成立や受领书所持者出库货物用车両を持っていない。「火易爆化学物质』准运证、乙は行きを拒否できる権利が出荷被害は甲や受领书所持者が负担した。
(5)甲の出荷通知票はっきりさせなければならない出荷通知票の时効を等で、廃弃された。
2、乙は责任を受け取って:
(1)乙は甲が货物を後にしなければならない本契约の约束を根拠に甲発给入库している。
(2)货物保管期间、乙は甲の保管が货物を超える国の流失基准、水で雨に降られは、乙の责任をしなければならない。
(3)乙は甲に在库货物に対外保守の商业秘密の责任である。(4)甲が必要で精算や縁故库にならなければならず、乙方、乙はあらかじめ知らせなければならないともにしなければならない。终了した。
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放到谷歌里就可搞定喇
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用金山词霸&
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